小規模企業共済制度

個人事業主や会社役員のみなさんを応援する国の共済制度です。

小規模企業共済とは

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

国が作った制度だから安心・確実です

  • 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。
  • 国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
  • お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。
    (制度運営費は国により賄われています。)
  • 全国で約153万人の方が加入しています。(令和3年3月末現在)
  • 共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されます。
    (国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます。)
加入できる方 掛 金
  • 常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  • 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
  • 個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方
  • 掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
  • 掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
  • 掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。


加入対象者の範囲が拡大されました

小規模企業共済法施行令の改正によって、下表のとおり「宿泊業」(ホテル、旅館など)と「娯楽業」(映画館、劇場、ボウリング場、ゲームセンターなど)の加入資格が変更され、平成26年4月1日からは、常時使用する従業員数が6人以上20人以下の「宿泊業」または「娯楽業」を営む方(個人事業主、共同経営者、会社の役員)も、小規模企業共済制度に加入できるようになりました。

「宿泊業」と「娯楽業」の小規模企業共済の加入資格について

平成26年4月1日から      (新しい加入資格) 常時使用する従業員数が20人以下の         個人事業主、共同経営者または会社の役員


税制面で大きなメリットがあります

  • 掛金は……全額所得控除
    掛金は、全額は「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
    (1年以内の前納掛金も同様です。)
  • 共済金は…退職金所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)

◆掛金の全額所得控除による減税額

課税される
所得金額
加入前の税額 加入後の減税額
所得税+住民税 掛金月額
1万円
掛金月額
3万円
掛金月額
7万円
200万 309,600円 20,700円 56,900円 129,400円
400万 785,300円 36,500円 109,500円 241,300円
600万 1,393,700円 36,500円 109,500円 255,600円
800万 2,034,200円 40,100円 120,500円 281,200円
1,000万 2,806,000円 52,400円 157,300円 367,000円
  1. 「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
  2. 税額は、平成26年6月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。
  3. 節税額の計算については、中小機構ホームページの「加入シミュレーション」をご利用ください。
    https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/simulation/index.html


このような場合に共済金が受け取れます

◆共済事由及び基本共済金等の額

共済事由 A共済事由 B共済事由 準共済事由 解約事由
契約者の地位
個人事業主 ■個人事業の廃止
■個人事業主の死亡
■老齢給付(65歳以上で掛金を15年以上納付した方は、請求により受け取ることができる) ■法人成りし、その会社の役員に就任しなかったとき(平成23年1月以降の加入者に限る)
■法人成りし、役員たる小規模企業者を除く、その会社の役員となったとき(平成23年1月以降の加入者に限る)
■任意解約
■12ヵ月以上の掛金滞納等による共済契約の解除
■法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者となったとき(平成23年1月以降の加入者に限る)
共同経営者 ■個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任
■共済契約者の死亡
■共同経営者の疾病または負傷による退任
■老齢給付(65歳以上で掛金を15年以上納付した方は、請求により受け取ることができる) ■個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任しなかったとき
■個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任したとき(役員たる小規模企業者となったときを除く)
■任意解約
■12ヵ月以上の掛金滞納等による共済契約の解除
■個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員たる小規模企業者となったとき
■共同経営者の退任による解約
会社等役員 ■会社等の解散(組織変更により会社を解散した場合を除く) ■会社等役員の疾病・負傷・65歳以上による退任
■会社等役員の死亡
■老齢給付(65歳以上で掛金を15年以上納付した方は、請求により受け取ることができる)
■会社等役員の退任(疾病・負傷・65歳以上・死亡・解散を除く) ■任意解約
■12ヵ月位上の掛金滞納等による共済契約の解除
掛金納付年数 掛金合計金額(掛金月額1万円の場合) 共済金A 共済金B 準共済金 解約手当金
5年 600,000円 621,400円 614,600円 600,000円 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額が受け取れますが、掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合、受け取り額は掛金合計額を下回ります。
10年 1,200,000円 1,290,600円 1,260,800円 1,200,000円
15年 1,800,000円 2,011,000円 1,940,400円 1,800,000円
20年 2,400,000円 2,786,400円 2,658,800円 2,419,500円
30年 3,600,000円 4,348,000円 4,211,800円 3,832,740円

  • 制度についての詳細な情報は、小規模企業共済ホームページ(中小機構)をご覧下さい。
  • 本件に係る連絡先

    広島商工会議所 中小企業振興部 人材開発課
    TEL (082)222−6691・FAX (082)222−6006

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