経営セーフティ共済 (中小企業倒産防止共済制度)

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難となった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。

  1. 「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額の範囲内で貸付が受けられます。
  2. 共済金の貸付は、無担保・無保証人。
    <ただし、貸付額の10分の1に相当する額が、積み立てた掛金総額から控除されます。>
    償還期間は、貸付額に応じて5年~7年(据置期間6か月)で毎月均等分割償還です。
  3. 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。
  4. 取引先事業者が倒産していなくても貸付けが受けられる「一時貸付金」の制度があります。(解約手当金の範囲内)

加入資格

加入できる方は次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

  • 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業 種 資本金等の額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他  3億円以下  300人以下
卸売業  1億円以下  100人以下
サービス業  5千万円以下 100人以下
小売業  5千万円以下  50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
 3億円以下  900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業  3億円以下  300人以下
旅館業  5千万円以下  200人以下

  • 企業組合・協業組合
  • 事業協同組合・商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

掛金

  1. 掛金月額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。
  2. 加入後も、増額・減額できます。
  3. 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。
  4. 掛金は、掛止め(休止)ができます。(掛金総額が掛金月額の40倍に達しているとき)

共済金の貸付

加入後6か月以上を経過して(かつ6か月以上の掛金を納付されている)契約者の直接の取引先事業者が倒産し、売掛金債権等の回収が困難となった場合に、請求することにより貸付けが受けられます。(倒産日より6か月以内に請求する必要があります。)

【取引先事業者の倒産とは】

  • 法的整理(破産手続開始・再生手続開始・更生手続開始・特別清算開始の申立てがされること)
  • 取引停止処分(手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること)
  • 私的整理(債務整理の委託を受けた弁護士等によって、共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること)
  • 災害による不渡り(甚大な災害の発生によって、手形等が「災害による不渡り」となること)
  • 特定非常災害による支払不能(特定非常災害により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること)

※「夜逃げ」等は、本制度の倒産に該当しません。

解約と解約金

  1. 掛金を12か月以上納付した方には、解約手当金が支給されます(掛金納付月数が12か月未満の場合は、掛け捨てとなります)。
  2. 解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、掛金総額の75%から100%に相当する額です。
  3. 税法上、支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。
  4. 一時貸付金・共済貸付金の残高がある場合は、解約手当金からこれらの額を差し引いて支給されます。
  • 制度についての詳細な情報は、経営セーフティ共済(中小機構)をご覧下さい。
  • 本件に係る連絡先

    広島商工会議所 中小企業振興部 人材開発課
    TEL (082)222−6691・FAX (082)222−6006

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