経営セーフティ共済 (中小企業倒産防止共済制度)
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難となった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。
- 「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額の範囲内で貸付が受けられます。
- 共済金の貸付は、無担保・無保証人。
<ただし、貸付額の10分の1に相当する額が、積み立てた掛金総額から控除されます。>
償還期間は、貸付額に応じて5年~7年(据置期間6か月)で毎月均等分割償還です。 - 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。 ※注
- 取引先事業者が倒産していなくても貸付けが受けられる「一時貸付金」の制度があります。(解約手当金の範囲内)
※(注):令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できません。
加入資格
加入できる方は次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
- 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業 種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
- 企業組合・協業組合
- 事業協同組合・商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
掛金
- 掛金月額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。
- 加入後も、増額・減額できます。
- 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。
- 掛金は、掛止め(休止)ができます。(掛金総額が掛金月額の40倍に達しているとき)
共済金の貸付
加入後6か月以上を経過して(かつ6か月以上の掛金を納付されている)契約者の直接の取引先事業者が倒産し、売掛金債権等の回収が困難となった場合に、請求することにより貸付けが受けられます。(倒産日より6か月以内に請求する必要があります。)
【取引先事業者の倒産とは】
下記ページをご参照ください。
(https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/loan/index.html)
解約と解約金
- 掛金を12か月以上納付した方には、解約手当金が支給されます(掛金納付月数が12か月未満の場合は、掛け捨てとなります)。
- 解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、掛金総額の75%から100%に相当する額です。
- 税法上、支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。 ※注
- 一時貸付金・共済貸付金の残高がある場合は、解約手当金からこれらの額を差し引いて支給されます。
※(注):令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できません。
(参照)
https://kyosai-web.smrj.go.jp/content/t_401_set_ninkai_202312.pdf
広島商工会議所 中小企業振興部 人材開発課
TEL (082)222−6691・FAX (082)222−6006