経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書
経済連携協定(EPA)とは・・・協定を結んだ2国間や地域同士で「関税」や「サービス業を行う際の規制」をなくし、「投資を行う際の規制」や「出入国の制限」の緩和を定める国際的な協定です。
そのうち、関税の減免については、産品がそれぞれの国で生産されたものであることを証明する「特定原産地証明書」を相手国税関へ提出する必要があります。
取得のためには、2国間または地域間で定められた協定に基づき、関税番号(HSコード)の変更や、域内原産割合などを満たすことが条件となるため、発給申請の前に対象産品の判定をすることとなり、従来の原産地証明書の発給方法とは全く異なった手続きになります。 (ご参照)
輸出入に携わっておられる皆さまには、制度の十分なご理解と有効な活用をお願いいたします。
注意事項
利用条件について必ずご確認ください。
特定原産地証明書の発給手続き等について
特定原産地証明書発給手続きについてはこちらをご確認の上、お手続きをお願いします。
受付時間
9:30~11:30、13:30~16:30(毎週月~金曜日 ※祝祭日、年末年始、盆休暇は除く)
関係機関連絡先
機関名 | 担当部署名 | 連絡先 | 問合せ事項 |
JETRO(日本貿易振興機構) | 東京 ビジネス情報サービス部 貿易投資相談 |
TEL (03)3582-5651 |
EPAの輸出全般 |
大阪 大阪本部ビジネス情報サービス課 |
TEL (06)4705-8606 |
||
名古屋 名古屋貿易情報センター |
TEL (052)589-6210 |
||
神戸税関 | 業務部税関相談官室 | TEL (078)333-3100 |
日本への輸入にかかる関税分類や関税率など |
外務省 | 経済局経済連携課 | TEL (03)5501-8341 内線3347 |
外交政策全般 |
財務省 | 関税局業務課 | 代表 TEL (03)3581-4111 |
関税制度、税関手続き |
農林水産省 | 国際部国際経済課 経済連携チーム |
TEL (03)3501-3731 |
農林水産品の輸出 |
(公財)日本関税協会 | 神戸支部 | TEL (078)332-5011 |
貿易統計など |
経済産業省 | 通産政策局経済連携課 | TEL (03)3501-1595 |
EPAの交渉状況、協定全般 |
貿易経済協力局貿易管理部原産地証明室 | TEL (03)3501-0539 |
特定原産地証明書の発給手続き、認定輸出者の申請 | |
日本商工会議所 | 国際部特定原産地証明担当 | TEL (03)3283-7850 |
企業登録、特定原産地証明書の発給手続き |
広島商工会議所 産業・地域振興部 産業振興課
TEL (082)222−6651・FAX (082)222−6411